第1条(適用範囲)
月耀経絡ストレッチ会員会則(以下「本会則」と言う)は「月耀経絡ストレッチ教室」(以下「本教
室」と言う)の会員、本教室に入会しようとする方及び本教室の施設を利用する方に適用します。
第2条(目的)
本教室は会員が本教室の施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦
を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本教室のすべての施設は「株式会社月耀」(以下「会社」と言う)が経営します。会社は各施設内に
管理運営に当たる事務所をおきます。第6条(入会手続き等)
第4条(会員制)
1.本教室は会員制とし、会員に対し会員証を発行します。
2.本教室の個別施設を構成する各種サービスや諸施設の利用範囲、条件および特典については別
に定めます。
3.会員が諸施設を利用するときは、会員証を提示していただきます。
第5条(入会資格)
本教室の入会資格は以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
(1)各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
(2)本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
(3)満18歳以上の方。
(4)本教室の諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
(5)医師等から運動、入浴等を禁止されていな い方。
(6)伝染病その他他人に伝染または感染するお それのある疾病に罹患していない方。
(7)妊娠していない方。
(8)反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知
能暴力集団等)の関係者でない方。
(9)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
(10)過去に第22条第2項に基づき諸施設の利用を禁止されていない方。
(11)過去に30日間全額返金保証制度の適用を受けていない方。
第6条(入会手続き等)
1.本教室の入会は会社が別途定める手続きを行うことにより入会申込みを行っていただきます。
2.コースの利用を希望するときは、会社が別途定めるところに従いコースの利用申込みを行ってい
ただきます。
3.未成年の方が入会またはコースの利用契約を締結しようとするときは、会社が別途定める書面に
より法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会またはコースの利用申込みを行っていただきま
す。この場合、法定代理人(親権者) は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無
に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
4.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(変更手続き等)
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった時は遅滞なく変更手続きを行っていただき
ます。
2.会員は、会員証を紛失したときは、会社に対して速やかに紛失届を提出するものとします。
この場合、会員は、会社が別途定める再発行手数料をお支払いいただくことにより、会員証の再
発行を受けることができます。
- 会社より会員の住所宛に通知、連絡等を行う場合は、会員からの届出のあった最新の住所宛に
行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理しま
す。
第9条(諸費用) - 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金及びコース費用等会社が別途定め
る諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。 - 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
- 一旦納入した諸費用は、返還できません。但し第21条に定める中途解約、第22条に定める除
名及び第26条に定める30日間全額返金保証制 度適用の場合は除きます。 - 会員が第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、会社は会員に
対し通知をすることにより、未払いの諸費用と会社が会員に対して負う債務とを対当額にて相殺
することがあります。
5.第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、施設の利用がで
きなくなることがあります。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したとき、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本教室の会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他
一切の処分をすることができません。また本教室の会員資格は、相続その他の包括承継の対象に
はなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(体験入会) - 次の各号に該当する場合、会員以外の方(以下「体験」と言う)も、諸施設を利用いただくこと
ができます。
(1)会員の同伴者のうち会社が別途定めた条件により認めた者
(2)その他、会社が別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者 - 体験は、会社が別途定める施設利用料をお支払いいただくことがあります。
- 体験は、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」と言う)を遵守しなけれ
ばなりません。
第13条(その他会員以外の施設利用)
会社は特に必要と認めた場合は、会員、体験以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第14条(施設内諸規則の遵守)
会員(体験を含む)は諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの
指示に従っていただきます。 また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第15条(禁止事項)
(体験を含む。以下本条において同様)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
(2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設 スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)教室の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
(6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
(9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
(10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
(11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
(12)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(13)小学生以下のお子様の同伴。
(14)その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第16条(免責)
1.会員(体験を含む。以下本条において同様)が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪
我その他の事故について、会社に故意または過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責
任を負いません。
2.本教室は、第15条第11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁
止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社に故
意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
3.会員同士の間に生じた係争やトラブルについて会社は一切関与致しません。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員(体験を含む。以下本条において同様)が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたと
きは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第18条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格 を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失 し
ます。
(1)第22条により除名されたとき。
(2)第26条に定める30日間全額返金保証制度を適用したとき。
(3)死亡したとき。
(4)会社が入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。
(5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将
来制定される手続きを含む)開始の申立てがあったとき。
第19条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルについては、施設内緒規則に定めるとおりとします。
第20条(有効期限の延長)
会員は(体験含む)コースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは会社所定の
書面により有効期限の延長を行うことができるものとし、延長期間については施設内諸規則に定
めるとおりとします。
第21条(中途解約)
1.会員(体験を含む。以下本条において同様)は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合によ
り中途解約するときは、書面により解約の申し出を行うものとします。当該契約は、会員の当該
解約の申出により解約されます。
2.前項により会員が、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限る。本条において以下
同様)前に中途解約した場合、割賦販売契約か否かを問わず、コース費用以外の費用については、
法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還致しません。
3.前項の場合を除き、第1項により会員が契約を中途解約した場合、会社は解約対象コースについ
て会員が会社と割賦販売契約を締結していた場合を除き会員に対して諸費用のうちコース費用につ
いて次のげんじた金額を返還致します。コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社
が責任を負担すべき場合を除いて理由の如何を問わず返還致しません。
当該コースの費用全額を予定全トレーニング回数で割った金額に当該全トレーニング回数から中
途解約時点までに会員が実施したトレーニングの回数を減じた回数を乗じた金額
4.前項により会員が契約を中途解約した場合であって、解約対象コースについて会員が会社と割賦
販売契約を締結していたときには、会社は当該中途解約時点までに会員が実施していないトレー
ニング(以下「残りのトレーニング」という)に対するコース費用に関わる賦払金までに実施し
たトレーニングに対するコース費用に係る賦払金であって、会員が未払いのものについてはなお請
求できるものとします。
5.前項の場合において、解約が初回トレーニング実施後であるときには会員は会社に対し割賦販売
手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額)を支払わなければなりません。
6.第4項の場合において、会社が残りのトレーニングに対するコース費用に係る賦払金を受領済み
である場合には、会社は会員に対し当該金額を速やかに返還します。
第22条(除名等) - 会社は、会員が次の各号に該当するときはその会員を本教室から除名することができます。 除
名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
(1)第5条の入会資格(第7号を除く。)を喪失したとき。または入会資格(第7号を除く)を満たしてい
なかったことが入会後に判明した時。
(2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
(3)他の会員、体験や施設スタッフを誹謗中傷し本教室に被害の届出があった時。
(4)他の会員、体験や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為
があったとき。
(5)大声、奇声を発する行為、他の会員、体験や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑
行為があったとき。
(6)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、体験や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があっ
たとき。
(7)教室の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
(8)他の会員、体験や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行
為があり、本教室にその旨の届出があったとき。
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があった
とき。
(10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
(11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
(12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い施
設スタッフの中止勧告に従わないとき。
(13)割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
(14)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
(15)本教室の許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
(16)法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
(17)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休
みされたとき。
(18)その他会社が会員としてふさわしくないと 認めたとき。
2.会社は体験が諸施設の利用中に前項各号に該当した場合、以後諸施設の利用を一切禁止します。
3.第1項各号に基づき諸施設の利用を禁止された場合には、会社は会員及び体験に対し、前条各号
に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ諸費用の一部を返還致します。
第23条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本教室の解散(以
下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ
月前までに会員に対しその旨を告知します。
(1)気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
(2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
(3)定期休業によるとき。
(4)事業譲渡その他本教室の運営事業の承継、本教室の運営事業の撤退その他重大な事由により、
閉鎖等がやむを得ないとき。
第24条(利用の禁止)
会員(体験を含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であるとき。
(2)刺青、タトゥーがあるとき。
(3)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(5)妊娠しているとき。
(6)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(利用の一部制限)
会員(体験を含みます)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
(1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
(2)医師等から運動を禁止されているとき。
(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
(4)妊娠しているとき。
(5)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により安全に運動することができないと会社が判断した
とき。
(6)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(30日間全額返金保証制度)
以下の各号に定める場合、会員は本条に基づく支払済の諸経費の支払いを受けられないものとし
ます。
(1) 会員の転勤、引越し、仕事の都合、妊娠その他自己都合による退会
(2) 人事異動や病気その他会社の都合により、トレーナーの担当変更が生じた場合。
(3) トレーニング当日のキャンセル及び変更が合計2回以上ある場合。
(4) 食事の報告を行わなかった日が合計3日以上ある場合。
(5) 会社が販売する物品(化粧品類等を含みますがこれらに制限されません)については、期限返
済の対象外です。
(6) 前項に定める返金の手続きは、来店の上書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メー
ルその他の手段による手続きには応じかねます。
(7) 会員が会社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合、支払い済みの諸費用を返金
いたします。
(8) 会員による会社への支払いの期限は、利用開始日から30日以内(当該日が営業日でない場合
は、その翌営業日とします)に手続きを行うものとして、それ以降は払い戻しを行うことがで
きないものとします。
第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更 について) - 会社は、会員が負担すべき諸費用について、 会社が必要と判断したときは変更することができ
ます。 - 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
4.会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更を
することがあります。
5 .前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第28条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するとき
は、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより改訂した本会則および施設内諸規則の効
力は全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本会則における会員への告知は、会社のホームページの掲載及び会員から届出のあった電子メール
アドレス宛に電子メールを送信して通知する方法によるものとします。
第30条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じた時は、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。
改訂日:2023.0901